関係行政資料へのリンク
ここでは法令等を引用し簡単に補足を添えております。
ご参考にしてください。
産業医とは
ここでは、産業医の選任義務、職務内容、衛生委員会に関する労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の主要条文を原文に基づき掲示し、簡潔な補足を添えています。
労働安全衛生法 第13条(産業医)
1 事業者は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の健康管理等を行う医師(以下「産業医」という。)を選任しなければならない。
2 産業医は、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関し、必要な措置を講ずることができる。
3 事業者は、産業医の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
4 前各項の規定により産業医を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 その他産業医の資格及び職務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生規則 第14条 (産業医の職務)
産業医は、次に掲げる職務を行う。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業条件、作業方法の改善その他労働者の健康管理に関すること。
四 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。
五 その他労働者の健康保持増進に関すること。
産業医とは、労働者の健康を守るために、職場における衛生管理を担う医師のことです。労働安全衛生法第13条に基づき、一定規模以上の事業場では選任が必要となります。健康診断の結果や職場環境の状況を踏まえ、助言を行います。産業医の主要な職務範囲を定めた条項であり、健康診断の対応のみならず、作業環境・労働条件・再発防止まで包括しています。
労働安全衛生法 第18条(衛生委員会)
1 事業者は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場において、衛生に関する重要事項を調査審議するため、衛生委員会を設けなければならない。
2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3 事業者は、衛生委員会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
労働安全衛生規則 第15条 (衛生委員会の調査審議事項等)
衛生委員会は、労働者の健康診断、作業環境の維持管理、労働時間の適正化、健康保持増進、その他労働者の健康に関する重要事項を調査審議する。
衛生委員会では、職場の健康問題や予防対策、ストレスチェック分析、メンタルヘルス、産業医報告事項などを審議します。議事録の作成・保存も必要です。産業医は委員会の必須構成員です。
労働安全衛生規則 第15条 (職場巡視)
1 産業医は、少なくとも毎月一回、作業場等を巡視し、労働者の作業方法又は作業環境について、必要な措置を講ずるよう事業者に勧告することができる。
2 前項の規定による巡視の結果については、記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。
頻度については別に定めるところにより、月1回以上ではないとすることも可能です。照明・換気・姿勢・作業環境・有害物質取扱状況などを確認し、必要に応じて助言します。巡視結果の記録は3年間保存が必要です。
労働安全衛生規則 第16条 (面談指導等の実施に関する協力)
事業者は、産業医が労働者の健康管理に関し必要な指導又は助言を行うことができるよう、当該産業医に必要な情報を提供し、及び必要な協力をしなければならない。
労働安全衛生規則 第17条 (意見等の聴取)
事業者は、労働者の健康管理等に関し必要があると認めるときは、産業医の意見を聴かなければならない。
2 事業者は、産業医が述べた意見を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
頻度については別に定めるところにより、月1回以上ではないとすることも可能です。照明・換気・姿勢・作業環境・有害物質取扱状況などを確認し、必要に応じて助言します。巡視結果の記録は3年間保存が必要です。
健康診断
本節では、労働安全衛生法第66条から第66条の7までの条文を引用し、産業医および事業者の健康診断に関する義務を整理しています。各条文下に、実務上の運用に関する補足を記載しています。
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、定期に健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、健康診断の結果を記録し、これを保存しなければならない。
4 健康診断の種類、項目、記録及び保存その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
定期健康診断の実施義務を定めた中心条文です。健診結果に基づく事後措置(就業上の措置、医師意見の反映)まで含め、実質的な健康管理責任を事業者に課しています。
労働安全衛生法 第66条の1(雇い入れ時の健康診断)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者に健康診断を行わなければならない。
(補足)新規採用時に実施すべき健康診断の規定です。雇用前の健診結果を活用する場合でも、一定の条件(6か月以内・同一項目受診など)を満たす必要があります。
労働安全衛生法 第66条の2(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、定期に健康診断を行わなければならない。
いわゆる年1回の定期健康診断に関する規定です。検査項目は省令で定められ、産業医が結果を踏まえ、異常所見者への対応や労働条件の助言を行います。
労働安全衛生法 第66条の3(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、厚生労働省令で定める有害な業務に常時従事する労働者に対し、当該省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
特定業務従事者(粉じん、鉛、有機溶剤、深夜業務など)に対し、特殊健康診断を義務づけています。対象業務は特化則や有機則などで細かく定義されています。
労働安全衛生法 第66条の4(海外派遣労働者の健康診断)
事業者は、労働者を海外に派遣するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に健康診断を行わなければならない。
海外派遣前後の健康診断を義務づける条文です。派遣先の環境・感染症リスクなどを考慮し、出国前および帰国後の健診が必要です。
労働安全衛生法 第66条の5(深夜業に従事する労働者の健康診断)
事業者は、厚生労働省令で定める深夜業に常時従事する労働者に対し、当該省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
深夜業従事者の健康影響(循環器疾患、睡眠障害など)を防ぐ目的の健診規定です。原則として6か月ごとに実施されます。
労働安全衛生法 第66条の6(健康診断結果の記録・保存・情報提供)
1 事業者は、健康診断の結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 事業者は、労働者から請求があったときは、当該労働者に対し、健康診断の結果を通知しなければならない。
3 その他、健康診断の結果の取扱いに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
健診結果の保存義務は5年間です。労働者への通知義務も明記され、産業医による健診後フォローの基礎資料となります。
労働安全衛生法 第66条の7(健康診断に基づく就業上の措置)
事業者は、健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な就業上の措置を講じなければならない。
事業者の「事後措置義務」を定めた条文です。産業医意見を踏まえて判断します。
長時間労働・ストレスチェック・化学物質管理・感染症・教育
労働安全衛生法第66条の8以降及び第57条の3〜第57条の5、感染症対策並びに安全衛生教育に関する主要条文を掲示しています。産業医業務との関連が深い分野として、長時間労働の面接指導、ストレスチェック制度、化学物質の自律的管理制度等を含みます。
労働安全衛生法 第66条の8(長時間労働者の面接指導)
1 事業者は、一定の長時間労働を行う労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
2 医師は、当該労働者の健康を保持するための措置について、事業者に意見を述べることができる。
3 事業者は、医師の意見を勘案して、必要な措置を講じなければならない。
4 前各項に定める事項のほか、面接指導の方法、記録及び保存その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
時間外労働が一定基準(原則として月80時間超)を超える労働者を対象に、産業医による面接指導を義務づけるものです。過労死等防止対策の中核的条文に位置づけられます。
労働安全衛生法 第66条の9(面接指導結果の記録及び保存)
事業者は、前条の規定による面接指導の結果を記録し、これを保存しなければならない。
面接指導の記録は5年間の保存が必要です。保存記録は監督署の調査や労働者の健康管理履歴確認に利用されます。
労働安全衛生法 第66条の10(ストレスチェック制度)
1 事業者は、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施しなければならない。
2 労働者は、前項の検査を受ける義務を負わない。
3 事業者は、検査結果を適正に保管し、労働者の同意なく第三者に提供してはならない。
4 事業者は、検査結果に基づき、必要に応じて医師による面接指導を行わなければならない。
5 検査の実施方法、結果の取扱いその他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ストレスチェック制度は改正により50人未満の事業場にも課されることになります。
労働安全衛生法 第57条の3(化学物質のリスクアセスメント)
1 事業者は、政令で定める化学物質を製造し、又は取り扱うときは、その危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
いわゆるリスクアセスメントの法的根拠条文です。化学物質管理の自律的運用が求められ、2023年以降の改正では対象物質の拡大とSDSの常時確認義務が強化されました。
化学物質の自律的管理(令和6年~)
(抄)
1 事業者は、取扱う全ての化学物質について、その有害性及びばく露状況を把握し、リスクの程度に応じて管理措置を講じること。
2 産業医は、化学物質の有害性評価及び作業者の健康影響に関して専門的助言を行い、リスク低減策の実効性を検証する役割を担う。
3 SDS・ラベル情報の確認及び衛生委員会での報告が推奨される。。
事業者が リスクアセスメントとばく露防止措置 を自ら講じる制度を導入するもの。 この改正により、化学物質管理者等の選任義務が定められ、また衛生委員会で自律的管理状況を審議することなどが導入された。
労働安全衛生法 第57条の4(安全データシート(SDS)の交付)
化学物質を譲渡し、又は提供する者は、その危険性又は有害性に関する情報を記載した文書(安全データシート)を交付しなければならない。
化学物質を扱う全事業者に義務づけられる「情報伝達義務」の根拠条文です。産業医は作業環境・曝露リスクを評価する際、この情報を基礎資料として使用します。
労働安全衛生法 第57条の5(容器・包装への表示義務)
1 事業者は、化学物質を譲渡し、又は提供する際、その容器又は包装に危険有害性に関する表示を行わなければならない。
2 厚生労働省令で定める事項に従い、適切に表示を行うものとする。
SDS交付と並ぶ情報伝達制度の柱です。GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に準拠したピクトグラム表示が求められます。
労働安全衛生法 第66条の6(健康診断結果の記録・保存・情報提供)
1 事業者は、健康診断の結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 事業者は、労働者から請求があったときは、当該労働者に対し、健康診断の結果を通知しなければならない。
3 その他、健康診断の結果の取扱いに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
健診結果の保存義務は5年間です。労働者への通知義務も明記され、産業医による健診後フォローの基礎資料となります。
労働安全衛生法 第68条(感染症予防)
事業者は、伝染病その他の感染性の疾病の発生又は蔓延を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
感染症対策の一般条項です。コロナ禍を経て、事業場における換気・発熱者対応・衛生教育・予防接種推奨等の措置がこの条項を根拠に実施されています。
労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れるとき、又は作業内容を変更したときは、労働者に対して安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
法定教育の義務条文です。安全教育のみならず、健康管理・メンタルヘルス・化学物質取扱・感染症予防教育も含まれます。産業医は教育計画策定や講師として関与できます。
労働契約法・厚生労働省関連指針等
本節では、産業医活動の法的根拠を補完する関連法令および厚生労働省告示・指針を引用し、実務上の意義を解説します。特に、労働契約法上の安全配慮義務、自己保健義務の法的根拠、ならびに産業医の職務指針や心の健康づくり指針を取り上げています。
労働安全衛生法 労働契約法 第4条(労働契約の原則)
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場において締結し、履行し、及び変更すべきものである。
2 労働者及び使用者は、信義に従い誠実に労働契約を締結し、又はこれを履行しなければならない。
3 労働契約の内容は、法令及び労働協約に反してはならない。
4 労働契約の当事者は、労働契約の趣旨に照らして信義に従い、相互に協力しなければならない
労働契約関係の基本原則を定めた条項であり、産業医の助言や面談結果に基づく措置も、この「信義誠実・協力の原則」の枠内で事業者に実行が求められます。
労働安全衛生法 労働契約法 第5条(安全配慮義務)
使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
いわゆる「安全配慮義務」を明文化した条項です。産業医はこの義務履行のための専門的支援者と位置づけられ、過労・メンタル・有害物取扱などすべての健康リスクに関与します。
自己保健義務(労働者側の責務)
労働者は、自らの健康を保持するため、定期健康診断の受診、医師の意見の遵守、ストレスチェック等の制度を適切に活用するよう努めなければならない。(労働安全衛生法 第69条第2項等)
法律用語としては明記されていませんが、判例・通達により確立した概念です。産業医の勧告を受け入れ、自己管理を行うことは、職場全体の健康保持に重要です。
関連判例の位置づけ
東京高判平成12年3月24日(電通事件)、最二小判平成20年3月6日(川崎市水道局事件)ほか、多数の判例において、使用者の安全配慮義務違反が認められ、産業医意見を無視した場合もその一因として考慮される例がある。
産業医の意見を軽視したことが「安全配慮義務違反」として裁判上不利に評価されるケースが増加しています。適切な産業医意見の聴取と記録保存は、企業リスク管理の観点からも重要です。
厚生労働省 産業医制度見直し省令改正(平成29年)
産業医の立場について、産業医巡視頻度の緩和条件、情報提供の義務の明確化等
働き方改革管領法により、長時間労働者に対する面接指導と共に省令等が改正されました。
厚生労働省「職場における心の健康づくり指針」(平成18年3月発出)
(抄)
第3章 職場における心の健康づくりの体制整備
1 事業者は、労働者の心の健康を保持増進するため、職場環境等の改善、メンタルヘルス教育、セルフケア、ラインケア及び事業場内産業保健スタッフによるケアを一体的に推進するものとする。
2 産業医は、メンタルヘルス不調者の対応、復職判定、ラインへの助言等を行うとともに、心の健康づくり計画の策定に参画するものとする。
ストレスチェック制度以前から存在するメンタルヘルス施策の基礎指針であり、現在も産業医のメンタル支援・復職支援・教育啓発業務の法的根拠として扱われています。
